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環境貢献事 / 評価と実績産業廃棄物処理特定施設整備法

産業廃棄物の処理を効果的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、一体的に設置される2種類以上の産業廃棄物の処理施設と研究開発施設または 研修施設・展示施設・会議場施設等の共同利用施設が併せて設置されるもの(これらと一体的に設置される緑化施設・集会施設等を含む)を「特定施設」として 定義されており、環境省(嵐山エコスペースは当時厚生省)から認定されました。
嵐山エコスペースは現在(2011年)全国に十数か所しかない特定施設の中で、民間で初めて認定された施設です。
嵐山エコスペース 平成9年(1997年)3月 認定(厚生省)
寄居エコスペース 平成17年(2005年)2月 認定(環境省)
■「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」とは?
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」とは、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給および産業廃棄物の適正な処理の推進を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
【特定施設に認定されるための条件】
[1] 2種類以上の施設(焼却、破砕、中和、乾燥など)が一体的に配置されていること。
[2] 一定規模以上の施設であること。
[3] 処理技術に関する研究開発施設があること。
[4] 研修施設・展示施設・会議場施設などがあること。
[5] 緑化施設があること。
→[1]若しくは[2]の施設に、[3]、[4]、[5]いずれかの施設が併設されていること。





